不動産登記法第152条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文[編集]

行政手続法の適用除外)

第152条

登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第151条
(登記識別情報の安全確保)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第153条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)


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