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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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商法
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会社法
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会社法施行規則
条文
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(欠損の額)
第68条
法第309条
第2項第九号 ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
一 零
二 零から分配可能額を減じて得た額
解説
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関連条文
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前条:
会社法施行規則第67条
(実質的に支配することが可能となる関係)
会社法施行規則
第二編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
第1款 通則
次条:
会社法施行規則第69条
(書面による議決権行使の期限)
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会社法施行規則第68条
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