刑事訴訟法第47条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(訴訟書類の公開禁止)

第47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第46条
(裁判書等の謄抄本)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第48条
(公判調書の作成・整理)


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