刑法第190条

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条文[編集]

(死体損壊等)

第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

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ウィキペディア礼拝所及び墳墓に関する罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 殺人、強姦致死、強姦、窃盗(最高裁判決 昭和23年11月16日)
    死体損壞罪と死体姦淫
    刑法第190条に規定する死体損壞罪は、死体を物理的に損傷、毀壞する場合を云うのであつて、これを姦するが如き行爲を包含しないと解すべきものである。
  2. 殺人教唆、殺人死体遺棄(最高裁判例 昭和26年06月07日)
    殺害現場の床下に死体を秘匿する行為と死体遺棄罪
    旅館の客室で人を殺した者がその死体を右客室の床下に投棄秘匿する場合には、殺人罪の外に死体遺棄罪が成立する。

前条:
刑法第189条
(墳墓発掘)
刑法
第2編 罪
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
次条:
刑法第191条
(墳墓発掘死体損壊等)
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