刑法第208条の3

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条文[編集]

第208条の3

削除

改正経緯[編集]

2013年改正で、「危険運転致死傷罪」が削除されたことに伴い、以下の条項の条数が繰り上がった。

(凶器準備集合及び結集)

  1. 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。


前条:
刑法第208条の2
(凶器準備集合及び結集)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第209条
(過失傷害)