民法第513条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文[編集]

更改

第513条
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
  1. 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
  2. 従前の債務者が第三者と交替するもの
  3. 従前の債権者が第三者と交替するもの

改正経緯[編集]

2017年改正[編集]

以下の条文から改正。

  1.  当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
  2.  条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

第1項:「更改」の定義が「債務の要素を変更する」契約からわかりやすい表現に変更された。なお、現在では第二号は債務引受により、第三号は債権譲渡により取って代われつつある。
第2項は条件の変更が更改とされるのが合理的でないので削除。

2004年改正[編集]

かつて「債務ノ履行に代ヘテ為替手形ヲ発行スル」ことも債務の要素の変更であると規定されていたが、判例・通説はこの場合を代物弁済と解していたため、成文法と解釈との乖離が存在していた。2004年(平成16年)の民法改正においてこの部分の記述は削除された。

解説[編集]

債権の消滅事由の一つである更改についての定義規定である。債権が消滅するのは更改の時で、代物弁済のように債権が消滅するのに「他の給付(物の引渡しや登記移転)」までは必要でない。

参照条文[編集]

債権の消滅原因
弁済(民法第473条, 民法第492条
弁済以外 代物弁済(民法第482条
供託(民法第494条
相殺(民法第505条
更改(民法第513条
免除(民法第519条
混同(民法第520条
時効(民法第166条

前条:
民法第512条
(相殺の充当)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第3款 更改
次条:
民法第514条
(債務者の交替による更改)
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