民法第859条の2

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文[編集]

成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

第859条の2
  1. 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
  2. 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
  3. 成年後見人が数人あるときは、第三者意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

解説[編集]

成年後見人が数人ある場合の権限行使方法や、それに対して何らかの法律関係にある第三者の意思表示の方法について規定する。

参照条文[編集]


前条:
民法第859条
(財産の管理及び代表)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第859条の3
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
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