「民事訴訟法第184条」の変更履歴

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2023年1月2日 (月)

2022年1月23日 (日)

  • 最新 03:132022年1月23日 (日) 03:13Rhkmk トーク 投稿記録 1,009 バイト +1,009 ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (外国における証拠調べ) ;第184条 # 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。 # 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その…」