「民法第787条」の版間の差分

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認知の訴えのには子からの認知請求権の存在を前提とする。認知請求権を放棄することは許されないと考えられている(最判昭和37年4月10日民集16巻4号693頁)。
認知の訴えのには子からの認知請求権の存在を前提とする。認知請求権を放棄することは許されないと考えられている(最判昭和37年4月10日民集16巻4号693頁)。


父の死亡後の認知の訴えも一定の場合には可能である。従来は死後認知は認められていなかった、1942年(昭和17年)の改正により認められた。認知制度の立法主義に関しての意思主義から事実主義への変更と理解されている。
父の死亡後の認知の訴えも一定の場合には可能である。従来は死後認知は認められていなかった、1942年(昭和17年)の改正により認められた。認知制度の立法主義に関しての意思主義から事実主義への変更と理解されている。戦後の民法改正においても、この規定を踏襲している。


認知の訴えは従来は給付訴訟と考えられていたが、現在は形成訴訟と考えるのが判例である(最判昭和29年4月30日民集8巻4号861頁)。しかし、確認訴訟と考える学説も存在する。
認知の訴えは従来は給付訴訟と考えられていたが、現在は形成訴訟と考えるのが判例である(最判昭和29年4月30日民集8巻4号861頁)。しかし、確認訴訟と考える学説も存在する。

2016年3月1日 (火) 05:21時点における版

条文

認知の訴え)

第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

解説

認知には任意認知と強制認知とがある。この規定は強制認知の場合についての規定である。細部の部分については人事訴訟法も参照する必要がある。

認知の訴えのには子からの認知請求権の存在を前提とする。認知請求権を放棄することは許されないと考えられている(最判昭和37年4月10日民集16巻4号693頁)。

父の死亡後の認知の訴えも一定の場合には可能である。従来は死後認知は認められていなかった、1942年(昭和17年)の改正により認められた。認知制度の立法主義に関しての意思主義から事実主義への変更と理解されている。戦後の民法改正においても、この規定を踏襲している。

認知の訴えは従来は給付訴訟と考えられていたが、現在は形成訴訟と考えるのが判例である(最判昭和29年4月30日民集8巻4号861頁)。しかし、確認訴訟と考える学説も存在する。

参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

判例


前条:
民法第786条
(認知に対する反対の事実の主張)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第788条
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)


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