「民法第379条」の版間の差分
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「第三取得者」は、所有権の譲受人に限られる。2003年改正前378条の「抵当不動産ニ付キ所有権、地上権又ハ永小作権ヲ取得シタル第三者」と比較すると、地上権取得者も永小作権取得者も抵当権の消滅を請求できなくなったことがわかる。 |
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手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。 |
手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。 |
2017年10月5日 (木) 12:36時点における版
条文
(抵当権消滅請求)
- 第379条
- 抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
解説
「第三取得者」は、所有権の譲受人に限られる。2003年改正前378条の「抵当不動産ニ付キ所有権、地上権又ハ永小作権ヲ取得シタル第三者」と比較すると、地上権取得者も永小作権取得者も抵当権の消滅を請求できなくなったことがわかる。
手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については民法第386条を参照。
参照条文
判例
- 建物根抵当権設定登記等抹消登記 (最高裁判例 平成9年06月05日)民法第249条
- 一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除をすることはできない。
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