「刑法第240条」の版間の差分

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[[コンメンタール刑法#2-36|第36章 窃盗及び強盗の罪]]<br>
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|[[刑法第239条]]<br>(昏酔強盗)
|[[刑法第239条]]<br>(昏酔強盗)
|[[刑法第241条]]<br>(強盗強及び同致死)
|[[刑法第241条]]<br>(強盗制性交等及び同致死)
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2018年1月26日 (金) 04:02時点における版

条文

(強盗致死傷)

第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第239条
(昏酔強盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第241条
(強盗・強制性交等及び同致死)


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