「刑法第240条」の版間の差分
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[[コンメンタール刑法#2-36|第36章 窃盗及び強盗の罪]]<br> |
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|[[刑法第239条]]<br>(昏酔強盗) |
|[[刑法第239条]]<br>(昏酔強盗) |
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|[[刑法第241条]]<br>(強盗強 |
|[[刑法第241条]]<br>(強盗・強制性交等及び同致死) |
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2018年1月26日 (金) 04:02時点における版
条文
(強盗致死傷)
- 第240条
- 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
解説
参照条文
- 刑法第243条(未遂罪)
判例
- 恐喝,強盗殺人,死体遺棄,有印私文書偽造,同行使,詐欺(最高裁判例 平成17年07月15日)刑法第9条,刑訴法第411条2号
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