「刑法第204条」の版間の差分

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133.38.64.83 (トーク) による版 123711 を取り消し 結果的加重犯が重いのは正しい(但し次条にて記述)が、その他は正しくない。
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==解説==
==解説==
傷害罪よりも傷害致死罪の方が重く、傷害罪では罰金を払えば釈放されてしまう。


==参照条文==
==参照条文==

2018年5月10日 (木) 06:56時点における版

条文

(傷害)

第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

解説

参照条文

判例


前条:
刑法第203条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第205条
(傷害致死)


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