「刑事訴訟法第350条の18」の版間の差分

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==条文==
==条文==
;第350条の18: 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
;第350条の4
: 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。


==解説==
==解説==
[[即決裁判]]手続について、検察官による恣意的な運用を回避するため、[[必要的弁護事件]]として取り扱う旨を定める。


==参照条文==
==参照条文==
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|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の3|第350条の3]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の17|第350条の17]]<br>
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[[category:刑事訴訟法|350の4]]
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2018年6月15日 (金) 08:10時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

第350条の18
即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

解説

即決裁判手続について、検察官による恣意的な運用を回避するため、必要的弁護事件として取り扱う旨を定める。

参照条文

判例


前条:
第350条の17
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の19


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