「刑事訴訟法第350条の18」の版間の差分
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[[即決裁判]]手続について、検察官による恣意的な運用を回避するため、[[必要的弁護事件]]として取り扱う旨を定める。 |
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|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]] |
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]] |
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|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br> |
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2- |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2- |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br> |
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|[[刑事訴訟法第350条の |
|[[刑事訴訟法第350条の17|第350条の17]]<br> |
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|[[刑事訴訟法第350条の19|第350条の19]]<br> |
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[[category:刑事訴訟法|350の18]] |
2018年6月15日 (金) 08:10時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
- 第350条の18
- 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
解説
即決裁判手続について、検察官による恣意的な運用を回避するため、必要的弁護事件として取り扱う旨を定める。
参照条文
判例
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