「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分

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条文
 
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2018年6月17日 (日) 02:26時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

第350条の13
裁判所は、第350条の8の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

 

解説

参照条文

判例


前条:
第350条の12
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 即決裁判手続

第4節 公判の裁判の特例
次条:
第350条の14


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