「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分
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(相違点なし)
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2018年6月17日 (日) 02:26時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
- 第350条の13
- 裁判所は、第350条の8の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
解説
参照条文
判例
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