「刑法第208条」の版間の差分

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==解説==
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[[暴行罪]]参照。

==参照条文==
==参照条文==



2018年6月18日 (月) 02:56時点における版

条文

(暴行)

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

解説

暴行罪参照。

参照条文

判例


前条:
刑法第207条
(同時傷害の特例)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第208条の2
(危険運転致死傷)


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