「民法第472条」の版間の差分

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:指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
:指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。


改正民法第472条は[[w:免責的債務引受#債務引受|債務引受]]の要件及び効果を定めている。
改正民法第472条は[[w:債務引受#免責的債務引受|免責的債務引受]]の要件及び効果を定めている。
;改正民法第472条
;改正民法第472条
#免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
#免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。

2018年7月6日 (金) 00:07時点における版

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第472条

条文

指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第472条

指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

解説

民法第468条と対比。実際には商法第519条が適用される。

改正民法では条文が第520条の6に移動した。

改正第520条の6
指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

改正民法第472条は免責的債務引受の要件及び効果を定めている。

改正民法第472条
  1. 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
  2. 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
  3. 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。


参照条文

次 第473条(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

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