出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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: 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 |
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: 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 |
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2019年1月23日 (水) 04:23時点における版
法学>民事法>商法>コンメンタール保険法>保険法第1条
条文
(趣旨)
- 第1条
- 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
解説
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保険法第1条」は、
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