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;第1条
;第1条
: 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
: [[w:保険|保険]]に係る[[w:契約|契約]]の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。


==解説==
==解説==

2019年1月23日 (水) 14:59時点における最新版

法学民事法商法コンメンタール保険法保険法第1条

条文[編集]

(趣旨)

第1条
保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

解説[編集]

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前条:
保険法
第1章 総則
次条:
保険法第2条
(定義)