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2019年1月23日 (水) 04:23時点における版
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2019年1月23日 (水) 14:59時点における最新版
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5 行
5 行
;第1条
;第1条
: 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
:
[[w:
保険
|保険]]
に係る
[[w:契約|
契約
]]
の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
==解説==
==解説==
2019年1月23日 (水) 14:59時点における最新版
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール保険法
>
保険法第1条
条文
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]
(趣旨)
第1条
保険
に係る
契約
の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
解説
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]
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保険法第1条
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前条:
保険法
第1章 総則
次条:
保険法第2条
(定義)
カテゴリ
:
スタブ
保険法
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