「刑法第9条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
リンク修正
7 行 7 行


==解説==
==解説==
[[w:死刑|死刑]]、[[w:懲役|懲役]]、[[w:禁錮|禁錮]]、[[w:罰金|罰金]]、[[w:拘留|拘留]]及び[[w:科料|科料]]を主刑、[[w:没収]]を付加刑と定める規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができるものである。
[[w:死刑|死刑]]、[[w:懲役|懲役]]、[[w:禁錮|禁錮]]、[[w:罰金|罰金]]、[[w:拘留|拘留]]及び[[w:科料|科料]]を主刑、[[w:没収|没収]]を付加刑と定める規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができるものである。


==参照条文==
==参照条文==

2020年1月16日 (木) 07:26時点における版

条文

(刑の種類)

第9条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

解説

死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料を主刑、没収を付加刑と定める規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができるものである。

参照条文

判例


前条:
刑法第8条
(他の法令の罪に対する適用)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第10条
(刑の軽重)


このページ「刑法第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。