「中学校社会 公民/国民の義務」の版間の差分

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== 国民の義務 ==
== 国民の義務 ==
日本国憲法には権利だけでなく、国民の義務についても書かれています。
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義務は、<big>納税(のうぜい)の義務</big>(第30条) 、 <big>子女に教育を受けさせる義務</big>(第26条) 、 <big>勤労の義務</big>(第27条) の3つの義務がある。


* <big>納税(のうぜい)の義務</big>
日本国憲法には「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」とある。そのまま読めば、国民は税金を納め(おさめ)なければならないというごく単純なものだが、次のような考え方もふくんでいる。

第一に、この納税の義務を国や政府の立場から見ると、税務署などは国民に税金をおさめさせる行政をしなければならない、ということにもなる。

第二に、法律以外の根拠にもとづいて役人が国民から税金をとってはならない、という意味もある。法律によらない勝手な税の取り立てからは、のがれられる権利でもある。

* <big>子女に教育を受けさせる義務</big>
国民は自分の子女(子ども)に教育を受けさせなければならない。また、子どもは教育を受ける権利を持つ。

憲法では、小学校・中学校への通学については、じつは義務をさだめていない。どのような方法で教育を受けさせるかは、憲法以外の法律にゆだねている。日本国憲法では、「義務教育は、これを無償(むしょう)とする。」と定められているので、日本では公立の小中学校の授業料は無料になっている。

なお、大日本帝国憲法(明治憲法)には教育の義務の規定はなかったが、明治時代から小学校などで義務教育は行われていた。

* <big>勤労(きんろう)の義務</big>
憲法には、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」と、働くことの義務と権利があることをさだめている。

しかし、「仕事のない失業者は、取り締まりを受けるか?」と言うと、そういう取り締まりはされていない。また、大人が会社づとめをせずに、数年間、自宅で勉強をつづけたりしていても、罰せられたりはしない。

学者によっては、「この勤労の義務は、いらないのでは」と主張する人もいて、「納税の義務だけでも、十分(じゅうぶん)ではないか?」とか、「奴隷的な強制労働にむすびつきかねないので、この勤労の義務の規定は、憲法には、ふさわしくないのでは?」といった意見もありますが、今のところ(2014年に本記事を記述)、憲法は改正されていません。


== その他 ==
== その他 ==
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== ※ 範囲外 ==
== ※ 範囲外 ==
;権利と義務は比例するのか?
世間では、よく「権利には義務がともなう」などと言われますが、しかし、権利と義務が比例するような決まりは、いっさい、日本国憲法にはない。

また、検定教科書にも、いっさい「権利には義務がともなう」とは書かれていない。単に、「国民には、権利と義務がある」というふうに書かれているだけである。

また、基本的人権は、なにかの義務を果たさなくても、人間なら、だれでも与えられる。

;選挙の投票は?
世間にはときどき 、大人が選挙に行って投票することを「国民の義務」という人がいる。しかし、日本国憲法には選挙の投票が国民の義務という記述は無い。
[[Category:中学校公民|こくみんのきむ]]

2020年1月22日 (水) 01:24時点における最新版

国民の義務[編集]

日本国憲法には権利だけでなく、国民の義務についても書かれています。

義務は、納税(のうぜい)の義務(第30条) 、 子女に教育を受けさせる義務(第26条) 、 勤労の義務(第27条) の3つの義務がある。


  • 納税(のうぜい)の義務

日本国憲法には「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」とある。そのまま読めば、国民は税金を納め(おさめ)なければならないというごく単純なものだが、次のような考え方もふくんでいる。

第一に、この納税の義務を国や政府の立場から見ると、税務署などは国民に税金をおさめさせる行政をしなければならない、ということにもなる。

第二に、法律以外の根拠にもとづいて役人が国民から税金をとってはならない、という意味もある。法律によらない勝手な税の取り立てからは、のがれられる権利でもある。

  • 子女に教育を受けさせる義務

国民は自分の子女(子ども)に教育を受けさせなければならない。また、子どもは教育を受ける権利を持つ。

憲法では、小学校・中学校への通学については、じつは義務をさだめていない。どのような方法で教育を受けさせるかは、憲法以外の法律にゆだねている。日本国憲法では、「義務教育は、これを無償(むしょう)とする。」と定められているので、日本では公立の小中学校の授業料は無料になっている。

なお、大日本帝国憲法(明治憲法)には教育の義務の規定はなかったが、明治時代から小学校などで義務教育は行われていた。

  • 勤労(きんろう)の義務

憲法には、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」と、働くことの義務と権利があることをさだめている。

しかし、「仕事のない失業者は、取り締まりを受けるか?」と言うと、そういう取り締まりはされていない。また、大人が会社づとめをせずに、数年間、自宅で勉強をつづけたりしていても、罰せられたりはしない。

学者によっては、「この勤労の義務は、いらないのでは」と主張する人もいて、「納税の義務だけでも、十分(じゅうぶん)ではないか?」とか、「奴隷的な強制労働にむすびつきかねないので、この勤労の義務の規定は、憲法には、ふさわしくないのでは?」といった意見もありますが、今のところ(2014年に本記事を記述)、憲法は改正されていません。

その他[編集]

国は、三大義務以外の義務も、憲法で禁止されていないかぎり、法律によって国民に義務を強制することができます。(※ 参考文献: 清水書院『現代社会ライブラリーにようこそ 2018-19』(高校生用の資料集))

※ 範囲外[編集]

権利と義務は比例するのか?

世間では、よく「権利には義務がともなう」などと言われますが、しかし、権利と義務が比例するような決まりは、いっさい、日本国憲法にはない。

また、検定教科書にも、いっさい「権利には義務がともなう」とは書かれていない。単に、「国民には、権利と義務がある」というふうに書かれているだけである。

また、基本的人権は、なにかの義務を果たさなくても、人間なら、だれでも与えられる。

選挙の投票は?

世間にはときどき 、大人が選挙に行って投票することを「国民の義務」という人がいる。しかし、日本国憲法には選挙の投票が国民の義務という記述は無い。