「刑法第195条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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Kyube (トーク | 投稿記録)
これは具体例ではないのか?仮に、広義の判例となりうるとしても共同新聞社が配信した記事のコピーを編集したものであり、著作権侵害のおそれが高い。なお、後の編集によりURLが記載されたが、主となる記載がなく引用とは考えられない。この記載を残しておくことは危険と思われる。代わりにコンメンタールの他のページにならって(狭義の)判例を紹介する。
Kyube (トーク | 投稿記録)
遅くなりましたが著作権侵害の恐れを理由に削除依頼にかけます。この後の編集には影響はないものと思います。
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2020年3月17日 (火) 03:10時点における版

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条文

(特別公務員暴行陵虐)

第195条
  1. 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
  2. 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第194条
(特別公務員職権濫用)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第196条
(特別公務員職権濫用等致死傷)


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