「刑法第195条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
これは具体例ではないのか?仮に、広義の判例となりうるとしても共同新聞社が配信した記事のコピーを編集したものであり、著作権侵害のおそれが高い。なお、後の編集によりURLが記載されたが、主となる記載がなく引用とは考えられない。この記載を残しておくことは危険と思われる。代わりにコンメンタールの他のページにならって(狭義の)判例を紹介する。 |
遅くなりましたが著作権侵害の恐れを理由に削除依頼にかけます。この後の編集には影響はないものと思います。 |
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2020年3月17日 (火) 03:10時点における版
条文
(特別公務員暴行陵虐)
- 第195条
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
- 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
解説
参照条文
判例
- 傷害致死、特別公務員暴行(最高裁判例 昭和27年12月25日)旧刑訴法360条1項(現335条?項),旧刑訴法410条19号,刑法205条
- 特別公務員暴行(最高裁判例 昭和33年5月27日)刑訴法266条2号,刑訴法267条,刑訴法254条
- 付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁判例 平成6年3月29日)刑訴法262条1項
- 特別公務員暴行陵虐致死被告事件(最高裁判例 平成15年10月21日) 刑法196条,刑訴法411条2号
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