「民法第998条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
ページの作成:「(不特定物の遺贈義務者の担保責任) ;第998条 #不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪...」 |
Toshiro1122 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1 行 | 1 行 | ||
( |
(遺贈義務者の引渡義務) |
||
;第998条 |
;第998条 |
||
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時。)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 |
|||
#不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。 |
|||
#不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。 |
|||