「民法第539条の2」の版間の差分

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==条文==
==条文==
(契約上の地位の移転)
(契約上の地位の移転)
;第539条の2
;第539条の2
: 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
: 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
===改正経緯===
2017年改正により新設

==解説==
債権者としての地位については「[[債権譲渡]]」、債務者としての地位については「[[債務引受]]」に従い、第三者に移転することができるものであるが、契約上の地位については、契約の内容により双務的なものはもちろん片務的なものであっても、契約が完遂されるまでの過程においては、当事者の片方を債権者又は債務者と確定させる取り扱いは適当でない一方で、契約当事者は容易に変わりうる現実にあわせ、「契約上の地位の移転」が認められることが通説であり、2017年改正で成文化した。

本条で、契約上の地位が有効に移転したことを前提に、契約における債権・債務を鑑み、債権者・債務者を各局面につき分別し、「債権譲渡」「債務引受」各々の規律を評価することとなる。

==参照条文==
*[[民法第605条の2|第605条の2]](不動産の賃貸人たる地位の移転)
債権譲渡
*[[民法第466条|第466条]]以下
債務引受
*[[民法第470条|第470条]](併存的債務引受の要件及び効果)
*[[民法第472条|第472条]](免責的債務引受の要件及び効果)
==判例==


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2021年1月4日 (月) 02:35時点における版

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条文

(契約上の地位の移転)

第539条の2
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

改正経緯

2017年改正により新設

解説

債権者としての地位については「債権譲渡」、債務者としての地位については「債務引受」に従い、第三者に移転することができるものであるが、契約上の地位については、契約の内容により双務的なものはもちろん片務的なものであっても、契約が完遂されるまでの過程においては、当事者の片方を債権者又は債務者と確定させる取り扱いは適当でない一方で、契約当事者は容易に変わりうる現実にあわせ、「契約上の地位の移転」が認められることが通説であり、2017年改正で成文化した。

本条で、契約上の地位が有効に移転したことを前提に、契約における債権・債務を鑑み、債権者・債務者を各局面につき分別し、「債権譲渡」「債務引受」各々の規律を評価することとなる。

参照条文

債権譲渡

債務引受

  • 第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
  • 第472条(免責的債務引受の要件及び効果)

判例


前条:
民法第538条
(第三者の権利の確定)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第1節 総則
次条:
民法第540条
(解除権の行使)