「刑法第252条」の版間の差分

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==解説==
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==参照条文==
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2021年2月14日 (日) 20:06時点における版

条文

(横領)

第252条
  1. 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
  2. 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

解説

参照条文

判例


前条:
刑法第251条
(準用)
刑法
第2編 罪
第38章 横領の罪
次条:
刑法第253条
(業務上横領)


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