「民法第998条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
編集の要約なし
1 行 1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
==条文==
(遺贈義務者の引渡義務)
(遺贈義務者の引渡義務)

;第998条
;第998条
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時。)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
:遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時。)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
==解説==


==参照条文==


----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-3|第3節 遺言の効力]]
|[[民法第997条]]<br>(相続財産に属しない権利の遺贈)
|[[民法第999条]]<br>(遺贈の物上代位)
}}




==関連条文==

前条:[[民法第997条|第997条]](相続財産に属しない権利の遺贈)

次条:[[民法第999条|第999条]](遺贈の物上代位)




----
<onlyinclude>
{{stub}}
{{stub}}
[[category:民法|998]]
</onlyinclude>

2021年8月2日 (月) 19:59時点における版

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

(遺贈義務者の引渡義務)

第998条
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時。)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

解説

参照条文


前条:
民法第997条
(相続財産に属しない権利の遺贈)
民法
第3編 債権

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第999条
(遺贈の物上代位)


このページ「民法第998条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。