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[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-3|第3節 遺言の効力]] |
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2021年8月3日 (火) 18:21時点における版
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
(遺贈義務者の引渡義務)
- 第998条
- 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時。)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
改正経緯
2018年改正により、以下の条項から改正。2017年改正における、債権法改正おいて物の引渡義務について特定物と不特定物を区別する必要がなくなったことに伴い、遺贈の担保責任に関する規定についても、特定物と不特定物の区別を撤廃、贈与における贈与者の担保責任に準じた取り扱いとした。
(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
- 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
- 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。
解説
参照条文
- 民法第551条(贈与者の引渡義務等)
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