「刑法第224条」の版間の差分
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(未成年者略取及び誘拐) |
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#被拐取者の自由と保護・監護権(判例・通説)。 |
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判 |
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判決 平成17年12月06日)[[刑法第35条]],[[民法第818条]],[[民法第820条]] |
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2021年8月12日 (木) 05:16時点における版
条文
(未成年者略取及び誘拐)
- 第224条
- 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
解説
本条の保護法益は、学説上以下の対立がある。
- 被拐取者の自由のみ。
- 被拐取者の自由と安全。
- 親権者など監護者の保護・監護権。
- 被拐取者の自由と保護・監護権(判例・通説)。
この保護法益論の対立は、「監護者が犯罪の主体たりうるか」「監護者の意思のみにより犯罪は成立しうるか」と言う判断において差異が発生する。
参照条文
判例
- 未成年者略取被告事件(最高裁判決 平成17年12月06日)刑法第35条,民法第818条,民法第820条
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