「刑事訴訟法第208条の2」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
条文
 
編集の要約なし
7 行 7 行


==解説==
==解説==
対象となる犯罪
*刑法第2編第2章 内乱に関する罪
*刑法第2編第3章 外患に関する罪
*刑法第2編第4章 外交に関する罪
*刑法第2編第8章 騒乱の罪


==参照条文==
==参照条文==

2021年8月13日 (金) 09:08時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(勾留期間の再延長)

第208条の2
裁判官は、刑法第2編第2章乃至第4章又は第8章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。

解説

対象となる犯罪

  • 刑法第2編第2章 内乱に関する罪
  • 刑法第2編第3章 外患に関する罪
  • 刑法第2編第4章 外交に関する罪
  • 刑法第2編第8章 騒乱の罪

参照条文

判例


前条:
第208条
(勾留期間、期間の延長)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第209条
(留置・弁護人選任申出)


このページ「刑事訴訟法第208条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。