「刑事訴訟法第267条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
M 誤記訂正
 
18 行 18 行
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-2|第2章 公訴]]
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-2|第2章 公訴]]
|[[刑事訴訟法第266条|第266条]]<br>(請求に対する決定)
|[[刑事訴訟法第266条|第266条]]<br>(請求に対する決定)
|[[刑事訴訟法第267条の2|第267条の2]]<br>
|[[刑事訴訟法第267条の2|第267条の2]]<br>(付審判決定の通知)
}}
}}



2021年8月14日 (土) 03:22時点における最新版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公訴提起の擬制)

第267条
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第266条
(請求に対する決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第267条の2
(付審判決定の通知)


このページ「刑事訴訟法第267条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。