「刑事訴訟法第180条」の版間の差分

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;第180条
;第180条
# 検察官及び弁護人は、裁判所において、[[刑事訴訟法第179条|前条]]第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
# 検察官及び弁護人は、裁判所において、[[刑事訴訟法第179条|前条]]第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
# 前項の規定にかかわらず、[[刑事訴訟法第157条の4|第157条の4]]第3項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
# 前項の規定にかかわらず、[[刑事訴訟法第157条の6|第157条の6]]第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
# 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第1項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
# 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第1項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
===改正経緯===
2016年改正にて、参照条数が繰り下がったことに伴う改正。
*(改正前)[[刑事訴訟法第157条の4#改正経緯|第157条の4]]第3項に
*(改正後)[[刑事訴訟法第157条の6|第157条の6]]第4項


==解説==
==解説==
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[[category:刑事訴訟法|180]]
[[category:刑事訴訟法|180]]
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2021年8月14日 (土) 07:30時点における最新版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(書類・証拠物閲覧謄写権)

第180条
  1. 検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
  3. 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第1項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

改正経緯[編集]

2016年改正にて、参照条数が繰り下がったことに伴う改正。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第179条
(証拠保全の請求)
刑事訴訟法
第1編 総則
第14章 証拠保全
次条:
第181条
(被告人の負担)


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