「刑事訴訟法第180条」の版間の差分
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# 検察官及び弁護人は、裁判所において、[[刑事訴訟法第179条|前条]]第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。 |
# 検察官及び弁護人は、裁判所において、[[刑事訴訟法第179条|前条]]第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。 |
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# 前項の規定にかかわらず、[[刑事訴訟法第157条の |
# 前項の規定にかかわらず、[[刑事訴訟法第157条の6|第157条の6]]第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 |
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# 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第1項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。 |
# 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第1項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。 |
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===改正経緯=== |
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2016年改正にて、参照条数が繰り下がったことに伴う改正。 |
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*(改正前)[[刑事訴訟法第157条の4#改正経緯|第157条の4]]第3項に |
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*(改正後)[[刑事訴訟法第157条の6|第157条の6]]第4項 |
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[[category:刑事訴訟法|180]] |
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[[category:刑事訴訟法 2016年改正|180]] |
2021年8月14日 (土) 07:30時点における最新版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(書類・証拠物閲覧謄写権)
- 第180条
- 検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第1項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
- 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第1項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
改正経緯[編集]
2016年改正にて、参照条数が繰り下がったことに伴う改正。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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