「刑事訴訟法第204条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
 
6 行 6 行
# 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者([[刑事訴訟法第203条|前条]]の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
# 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者([[刑事訴訟法第203条|前条]]の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
# 検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
# 検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
# 検察官は、弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会([[刑事訴訟法第37条の3|第37条]]の3第2項の規定により[[刑事訴訟法第31条の2|第31条の2]]第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
# 検察官は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会([[刑事訴訟法第37条の3|第37条]]の3第2項の規定により[[刑事訴訟法第31条の2|第31条の2]]第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
# 第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
# 第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
# [[刑事訴訟法第203条|前条]]第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
# [[刑事訴訟法第203条|前条]]第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
14 行 14 行
#第2項の新設及びそれに伴う項数の繰り下げ。「弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先」を「教示」する旨が定められた。
#第2項の新設及びそれに伴う項数の繰り下げ。「弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先」を「教示」する旨が定められた。
#[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]が改正され、国選弁護人が犯罪の内容に関わらず選任できるようになったことに伴い、旧第2項(現第3項)の該当部分を削除。
#[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]が改正され、国選弁護人が犯罪の内容に関わらず選任できるようになったことに伴い、旧第2項(現第3項)の該当部分を削除。
#:(改正前)検察官は、<u>[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]第1項に規定する事件により</u>弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、
#:(改正前)検察官は、<u>[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]第1項に規定する事件に ついて前項の規定により</u>弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、
#:(改正後)検察官は、弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、
#:(改正後)検察官は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、


==解説==
==解説==

2021年8月15日 (日) 18:07時点における最新版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の期限)

第204条
  1. 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
  2. 検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
  3. 検察官は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
  4. 第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
  5. 前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

改正経緯[編集]

2016年改正により、以下のとおり改正。

  1. 第2項の新設及びそれに伴う項数の繰り下げ。「弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先」を「教示」する旨が定められた。
  2. 第37条の2が改正され、国選弁護人が犯罪の内容に関わらず選任できるようになったことに伴い、旧第2項(現第3項)の該当部分を削除。
    (改正前)検察官は、第37条の2第1項に規定する事件に ついて前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、
    (改正後)検察官は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第203条
(司法警察員の逮捕手続、検察官送致の時間の制限)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第205条
(司法警察員から送致を受けた検察官の手続き、勾留請求の時間の制限)


このページ「刑事訴訟法第204条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。