「刑事訴訟法第316条の13」の版間の差分
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# 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。 |
# 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。 |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1|第1款 公判前整理手続]]<br> |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1|第1款 公判前整理手続]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1-2|第2目 争点及び証拠の整理]]<br> |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1-2|第2目 争点及び証拠の整理]]<br> |
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|[[刑事訴訟法第316条の12|第316条の12]]<br> |
|[[刑事訴訟法第316条の12|第316条の12]]<br>(調書の作成) |
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|[[刑事訴訟法第316条の14|第316条の14]]<br> |
|[[刑事訴訟法第316条の14|第316条の14]]<br>(検察官請求証拠の開示、証拠の一覧表の交付) |
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2021年8月15日 (日) 23:28時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)
- 第316条の13
- 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
- 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
- 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第299条第1項の規定は適用しない。
- 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに第2項の請求の期限を定めるものとする。
解説
参照条文
判例
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