「刑事訴訟法第290条の3」の版間の差分

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2016年改正により新設。
2016年改正により新設。


前条([[刑事訴訟法第290条の2|第290条の2]])において、被害者の人身及びプライバシー保護の観点から、被害者を特定する事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるとしていたが、証人等においても、個人を特定することにより不利益を受ける可能性があることから、同様に特定する事項を開示しないことができることとした。。

'''供述録取書等''' - 本条にて定義。
:供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したもの
==参照条文==
==参照条文==



2021年8月16日 (月) 04:03時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(公開の法廷での証人等特定事項の秘匿)

第290条の3
  1. 裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
    1.  証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
    2.  前号に掲げる場合のほか、証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。
  2.  裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。

解説

2016年改正により新設。

前条(第290条の2)において、被害者の人身及びプライバシー保護の観点から、被害者を特定する事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるとしていたが、証人等においても、個人を特定することにより不利益を受ける可能性があることから、同様に特定する事項を開示しないことができることとした。。

供述録取書等 - 本条にて定義。

供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したもの

参照条文

判例


前条:
第290条の2
(公開の法廷での被害者特定事項の秘匿)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第291条
(冒頭手続き)


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