「刑事訴訟法第350条の9」の版間の差分

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==条文==
==条文==
(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2)
;第350条の9
;第350条の9
:検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、[[刑事訴訟法第350条の7|第350条の7]]第3項の規定を準用する。
:検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、[[刑事訴訟法第350条の7|第350条の7]]第3項の規定を準用する。
==解説==
===改正経緯===
2016年改正により新設。


本条項の新設により、旧{{PAGENAME}}に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は[[刑事訴訟法第350条の23]]に条数が変更された。
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==参照条文==
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-2|第2節 公判手続の特例]]
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2021年8月17日 (火) 05:03時点における最新版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2)

第350条の9
検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第350条の2第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第350条の7第3項の規定を準用する。

解説[編集]

改正経緯[編集]

2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の9に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の23に条数が変更された。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第350条の8
(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求1)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第2節 公判手続の特例
次条:
第350条の10
(合意からの離脱)


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