「刑事訴訟法第350条の9」の版間の差分
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(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2) |
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;第350条の9 |
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:検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、[[刑事訴訟法第350条の7|第350条の7]]第3項の規定を準用する。 |
:検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、[[刑事訴訟法第350条の7|第350条の7]]第3項の規定を準用する。 |
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2016年改正により新設。 |
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本条項の新設により、旧{{PAGENAME}}に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は[[刑事訴訟法第350条の23]]に条数が変更された。 |
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==参照条文== |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意]]<br> |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-2|第2節 公判手続の特例]] |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-2|第2節 公判手続の特例]] |
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|[[刑事訴訟法第350条の8|第350条の8]]<br> |
|[[刑事訴訟法第350条の8|第350条の8]]<br>(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求1) |
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|[[刑事訴訟法第350条の10|第350条の10]]<br> |
|[[刑事訴訟法第350条の10|第350条の10]]<br>(合意からの離脱) |
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2021年8月17日 (火) 05:03時点における最新版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2)
- 第350条の9
- 検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第350条の2第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第350条の7第3項の規定を準用する。
解説[編集]
改正経緯[編集]
2016年改正により新設。
本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の9に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の23に条数が変更された。
参照条文[編集]
判例[編集]
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