「刑事訴訟法第350条の14」の版間の差分

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==条文==
==条文==
(合意違反時の証拠能力の制限)
;第350条の14
;第350条の14
#検察官が[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意に違反したときは、被告人が[[刑事訴訟法第350条の4|第350条の4]]の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない。
#検察官が[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意に違反したときは、被告人が[[刑事訴訟法第350条の4|第350条の4]]の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない。
#前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない。
#前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない。
===改正経緯===
2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧{{PAGENAME}}に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は[[刑事訴訟法第350条の28]]に条数が変更された。


==解説==
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2021年8月17日 (火) 05:27時点における最新版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(合意違反時の証拠能力の制限)

第350条の14
  1. 検察官が第350条の2第1項の合意に違反したときは、被告人が第350条の4の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない。
  2. 前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない。

改正経緯[編集]

2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の14に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の28に条数が変更された。

解説[編集]

検察官が、司法取引において合意と異なる行動をした場合、合意が破棄されることは勿論、合意の過程において収集された証拠は、違法収集証拠として、証拠能力を失う旨を定める。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第350条の13
(合意違反時の控訴棄却等)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第4節 合意の履行の確保
次条:
第350条の15
(虚偽供述等の処罰)


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