「刑事訴訟法第350条の18」の版間の差分

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==条文==
==条文==
(職権による公的弁護人の選任)
;第350条の18: 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
;第350条の18
: 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
===改正経緯===
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の4#改正経緯|第350条の4]]」から条数が繰り下がった。


==解説==
==解説==
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の17|第350条の17]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の17|第350条の17]]<br>(同意確認のための公的弁護人の選任)
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2021年8月17日 (火) 05:51時点における最新版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(職権による公的弁護人の選任)

第350条の18
即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

改正経緯[編集]

2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の4」から条数が繰り下がった。

解説[編集]

即決裁判手続について、検察官による恣意的な運用を回避するため、必要的弁護事件として取り扱う旨を定める。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第350条の17
(同意確認のための公的弁護人の選任)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の19
(検察官請求証拠の開示)


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