「刑事訴訟法第350条の18」の版間の差分
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2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の4#改正経緯|第350条の4]]」から条数が繰り下がった。 |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br> |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br> |
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|[[刑事訴訟法第350条の17|第350条の17]]<br> |
|[[刑事訴訟法第350条の17|第350条の17]]<br>(同意確認のための公的弁護人の選任) |
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|[[刑事訴訟法第350条の19|第350条の19]]<br> |
|[[刑事訴訟法第350条の19|第350条の19]]<br>(検察官請求証拠の開示) |
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[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の18]] |
2021年8月17日 (火) 05:51時点における最新版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(職権による公的弁護人の選任)
- 第350条の18
- 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
改正経緯[編集]
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の4」から条数が繰り下がった。
解説[編集]
即決裁判手続について、検察官による恣意的な運用を回避するため、必要的弁護事件として取り扱う旨を定める。
参照条文[編集]
判例[編集]
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