「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分
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(即決判決の要請) |
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: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。 |
: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。 |
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===改正経緯=== |
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2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の14#改正経緯|第350条の14]]」から条数が繰り下がった。 |
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==解説== |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br> |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br> |
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|[[刑事訴訟法第350条の27|第350条の27]]<br> |
|[[刑事訴訟法第350条の27|第350条の27]]<br>(伝聞証拠排斥の適用除外) |
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|[[刑事訴訟法第350条の29|第350条の29]]<br> |
|[[刑事訴訟法第350条の29|第350条の29]]<br>(懲役又は禁錮の言い渡し) |
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[[category:刑事訴訟法|350の28]] |
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[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の28]] |
2021年8月17日 (火) 06:39時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(即決判決の要請)
- 第350条の28
- 裁判所は、第350条の22の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
改正経緯
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の14」から条数が繰り下がった。
解説
参照条文
判例
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