「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分

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==条文==
==条文==
(即決判決の要請)
;第350条の28
;第350条の28
: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
===改正経緯===
 
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の14#改正経緯|第350条の14]]」から条数が繰り下がった。

==解説==
==解説==


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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の27|第350条の27]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の27|第350条の27]]<br>(伝聞証拠排斥の適用除外)
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2021年8月17日 (火) 06:39時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(即決判決の要請)

第350条の28
裁判所は、第350条の22の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

改正経緯

2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の14」から条数が繰り下がった。

解説

参照条文

判例


前条:
第350条の27
(伝聞証拠排斥の適用除外)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第4節 公判の裁判の特例
次条:
第350条の29
(懲役又は禁錮の言い渡し)


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