「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分
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: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。 |
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===改正経緯=== |
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2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによ |
2016年改正において以下のとおり改正。 |
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#「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「[[刑事訴訟法第350条の14#改正経緯|第350条の14]]」から条数の繰り下がり。 |
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#参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。 |
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#:(改正前)第350条の8 |
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#:(改正後)第350条の22 |
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==解説== |
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2021年8月17日 (火) 07:04時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(即決判決の要請)
- 第350条の28
- 裁判所は、第350条の22の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
改正経緯
2016年改正において以下のとおり改正。
- 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「第350条の14」から条数の繰り下がり。
- 参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
- (改正前)第350条の8
- (改正後)第350条の22
解説
参照条文
判例
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