「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分

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: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
===改正経緯===
===改正経緯===
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の14#改正経緯|第350条の14]]」から条数繰り下がった
2016年改正において以下のとおり改正。
#「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによ「[[刑事訴訟法第350条の14#改正経緯|第350条の14]]」から条数繰り下が
#参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
#:(改正前)第350条の8
#:(改正後)第350条の22


==解説==
==解説==

2021年8月17日 (火) 07:04時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(即決判決の要請)

第350条の28
裁判所は、第350条の22の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

改正経緯

2016年改正において以下のとおり改正。

  1. 「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことによる「第350条の14」から条数の繰り下がり。
  2. 参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
    (改正前)第350条の8
    (改正後)第350条の22

解説

参照条文

判例


前条:
第350条の27
(伝聞証拠排斥の適用除外)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第4節 公判の裁判の特例
次条:
第350条の29
(懲役又は禁錮の言い渡し)


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