「民法第1000条」の版間の差分

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===改正経緯===
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2018年改正にて、以下のとおり定められていたものが削除された。
2018年改正にて、明治民法の規定([[民法第1102条|旧・第1102条]])以来、特定物又は権利の遺贈について、以下のとおり定められていたものが削除された。

削除の理由は、2018年債権法改正に合わせ、遺贈の目的である物又は権利が、特定されているか否かの取り扱いが撤廃され、ともに[[民法第998条]]により、規律されることとなった事による。


(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
:遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
:遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
==参照条文==

*[[民法第998条]]
*[[民法第1102条#参考|明治民法第1102条]]
*:遺贈ノ目的タル物又ハ権利カ遺言者ノ死亡ノ時ニ於テ第三者ノ権利ノ目的タルトキハ受遺者ハ遺贈義務者ニ対シ其権利ヲ消滅セシムヘキ旨ヲ請求スルコトヲ得ス但遺言者カ其遺言ニ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。[[民法第976条#参考|旧・第976条]]及び[[民法第978条#参考|旧・第978条]]を準用し、後者の趣旨は、[[民法第895条]]に継承された。
:第九百七十六条及ヒ第九百七十八条ノ規定ハ推定遺産相続人ノ廃除及ヒ其取消ニ之ヲ準用ス
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2021年10月9日 (土) 23:39時点における版

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

第1000条

削除

改正経緯

2018年改正にて、明治民法の規定(旧・第1102条)以来、特定物又は権利の遺贈について、以下のとおり定められていたものが削除された。

削除の理由は、2018年債権法改正に合わせ、遺贈の目的である物又は権利が、特定されているか否かの取り扱いが撤廃され、ともに民法第998条により、規律されることとなった事による。

(第三者の権利の目的である財産の遺贈)

遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

参照条文

  • 民法第998条
  • 明治民法第1102条
    遺贈ノ目的タル物又ハ権利カ遺言者ノ死亡ノ時ニ於テ第三者ノ権利ノ目的タルトキハ受遺者ハ遺贈義務者ニ対シ其権利ヲ消滅セシムヘキ旨ヲ請求スルコトヲ得ス但遺言者カ其遺言ニ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス

参考

明治民法において、本条には以下の規定があった。旧・第976条及び旧・第978条を準用し、後者の趣旨は、民法第895条に継承された。

第九百七十六条及ヒ第九百七十八条ノ規定ハ推定遺産相続人ノ廃除及ヒ其取消ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第999条
(遺贈の物上代位)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第3節 遺言の効力
次条:
民法第1001条
(債権の遺贈の物上代位)