「銃砲刀剣類所持等取締法第2条」の版間の差分

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(定義)
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2021年10月25日 (月) 06:49時点における版

法学警察法銃砲刀剣類所持等取締法コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法

条文

(定義)

第2条
  1. この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
  2. この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

解説

「鉄砲」と「刀剣類」の定義。

銃砲

装薬銃砲
火薬の爆発により金属弾丸を発射する銃砲
拳銃小銃機関銃猟銃
空気銃
圧縮空気を利用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るもの。
内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第2条
法第2条第1項又は第21条の3第1項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
  1. 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ0.75メートルの点と1.25メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が20度から35度までのものである場合に測定したときにおける測定値
  2. 弾丸の質量の測定値
人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条
弾丸の運動エネルギーにつき法第2条第1項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートル(㎠)とする。第99条条において同じ。)のうち最大のものに20を乗じた値とする。
→20J/㎠を超えると殺傷力かあると判断される。

刀剣類

  • 刃渡り15cm以上の
  • 刃渡り15cm以上のやり
  • 刃渡り15cm以上のなぎなた
  • 刃渡り5.5cm以上の
  • あいくち
  • 飛出しナイフ
    • 45度以上に自動的に開刃する装置を有する。
      かつ
      • 刃渡り5.5cm超
      または
      • 開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有する。
      • 刃先が直線でなくみねの先端部が丸みを帯びていない、または、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度未満の角度で交わる。

※刃渡り:切っ先と棟区(刀身の握りが始まる辺り)を直線で結んだ距離

参照条文


前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第1条
(趣旨)
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第2条
(所持の禁止)


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