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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第249条
条文
(w:共有物の使用)
第249条
- 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
解説
参照条文
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民法第249条」は、
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