「民法第249条」の版間の差分

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第249条

条文

w:共有物の使用)

第249条

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

解説

参照条文

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