「民法第249条」の版間の差分

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==条文==
==条文==
([[w:共有]]物の使用)
([[w:共有|共有]]物の使用)


第249条
第249条
: 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
: 各共有者は、'''共有物の全部'''について、'''その持分に応じた使用'''をすることができる。


==解説==
==解説==
共有物の権利者の利用権についての規定である。


==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第250条]]

*[[民法第253条]]


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2007年1月17日 (水) 13:29時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第249条

条文

共有物の使用)

第249条

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

解説

共有物の権利者の利用権についての規定である。

参照条文

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