「民法第248条」の版間の差分

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==条文==
==条文==
([[w:付合]]、[[w:混和]]又は[[w:加工]]に伴う償金の請求)
([[w:付合|付合]]、[[w:混和|混和]]又は[[w:加工 (法律)|加工]]に伴う償金の請求)


第248条
第248条
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==解説==
==解説==
[[w:物 (法学)|物]]の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。


==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第703条]]

*[[民法第704条]]


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2007年1月17日 (水) 14:39時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第248条

条文

付合混和又は加工に伴う償金の請求)

第248条

第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。

解説

の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。

参照条文

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