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[[w:物 (法学)|物]]の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。 |
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[[w:物 (法律)|物]]の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。 |
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==参照条文== |
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==参照条文== |
2007年1月17日 (水) 14:50時点における版
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第248条
条文
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第248条
- 第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
解説
物の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。
参照条文
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