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第853条
第853条
# 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
# [[w:後見人|後見人]]は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。


==解説==
==解説==
後見事務についての規定群のひとつである。


==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第859条]]


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2007年1月24日 (水) 14:42時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第853条

条文

(財産の調査及び目録の作成)

第853条

  1. 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

解説

後見事務についての規定群のひとつである。

参照条文

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