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==条文== |
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第853条 |
第853条 |
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# 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 |
# [[w:後見人|後見人]]は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 |
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# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 |
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 |
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==解説== |
==解説== |
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後見事務についての規定群のひとつである。 |
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==参照条文== |
==参照条文== |
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*[[民法第859条]] |
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