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==条文==
([[w:扶養]]義務者)

第877条
# 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
# [[w:家庭裁判所]]は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の[[w:親族]]間においても扶養の義務を負わせることができる。
# 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

==解説==

==参照条文==

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[[category:民法|877]]

2007年1月27日 (土) 10:04時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第877条

条文

w:扶養義務者)

第877条

  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. w:家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内のw:親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

解説

参照条文

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