「民法第877条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第877条]] |
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==条文== |
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([[w:扶養]]義務者) |
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第877条 |
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# 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 |
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# [[w:家庭裁判所]]は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の[[w:親族]]間においても扶養の義務を負わせることができる。 |
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# 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 |
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==解説== |
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==参照条文== |
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[[category:民法|877]] |