「刑法第204条」の版間の差分
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(傷害) |
(傷害) |
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;第204条 |
;第204条 |
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: 人の身体を傷害した者は、 |
: 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
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==解説== |
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(傷害) |
(傷害) |
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;第204条 |
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: 人の身体を傷害した者は、 |
: 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
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==解説== |
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