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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第860条
条文
(w:利益相反行為)
第860条
- 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
解説
参照条文
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