「民法第860条」の版間の差分

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第860条

条文

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第860条

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。


解説

参照条文

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