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(財産の調査及び目録の作成)
(財産の調査及び目録の作成)
;第853条
;第853条
# [[後見人]]は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
# [[後見人]]は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。


==解説==
==解説==

2022年5月14日 (土) 20:43時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

(財産の調査及び目録の作成)

第853条
  1. 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

解説

後見事務についての規定群のひとつである。明治民法第917条を継承。

参照条文

参考

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第804条に継承された。

第八百三十七条ノ規定ニ違反シタル縁組ハ養親又ハ其法定代理人ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但養親カ成年ニ達シタル後六个月ヲ経過シ又ハ追認ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス

前条:
民法第852条
(委任及び後見人の規定の準用)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第854条
(財産の目録の作成前の権限)


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