「民法第760条」の版間の差分

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==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第752条]]
*[[民法第752条]](同居、協力及び扶助の義務)
*[[民法第755条]]
*[[民法第755条]](夫婦の財産関係)
*[[民法第761条]]
*[[民法第761条]](日常の家事に関する債務の連帯責任)
*[[民法第762条]]
*[[民法第762条]](夫婦間における財産の帰属)


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2007年2月17日 (土) 07:53時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第760条

条文

婚姻費用の分担)

第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

解説

夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。

参照条文

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